大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1343 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人西家敬治上告趣意について。

記録によれば、被告人は、大阪地方裁判所裁判官辻彦一の発付した正式な逮捕状

に基き、昭和二四年九月二一日午後九時三〇分国家地方警察香川県香川地区警察署

巡査Aから逮捕されて適法にその身体を拘束されたものであり、その後大阪警視庁

中央方面隊本部に送致された上、刑訴二〇五条二項所定の時間内に勾留を請求され

た結果、同年同月二四日大阪地方裁判所裁判官高天弘房の発した勾留状に基き同日

午前一〇時四〇分大阪市曾根崎警察署において勾留状の執行を受け、適法に勾留さ

れたものであることが認められる。されば被告人は、所論のごとく令状なくして不

当に拘束されたものでないから、所論第一はその前提を欠き明らかに刑訴四〇五条

に該当しない。また、記録を精査しても所論第二のごとき同四一一条二号に該当す

る事由も認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和二六年三月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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